公民(政治経済・現代社会)

日本の平和主義と憲法9条

 

日本の平和主義についてまとめました!

本記事の内容

  • 平和主義
  • 憲法9条
  • 平和を保つためには?

 

望岡 慶
望岡 慶
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平和主義と憲法9条

憲法9条

第9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

 

芦田修正前の憲法9条

第9条

国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては永久にこれを抛棄する。

陸海空軍その他の戦力の保持は許されない。国の交戦権は認められない。

 

日本国憲法制定の際、国会に提出された憲法改正案が小委員会で一部修正された(衆院憲法改正特別委員会にて、芦田均委員長のもとで)。この修正のことを「芦田修正」という。

※国際紛争=国家または国家に準ずる組織の間で特定の問題について意見を異にし、互いに自己の意見を主張して譲らず、対立している状態(「憲法関係答弁例集」より)

 

関連:日本国憲法の原案作成過程・成立について【日本の歴史】

 

 

戦争とは

戦争=何かをめぐって国同士が対立している時の解決手段の一つ。

 

国同士が対立している時は、まず対話での解決を目指すのが基本です(←対話で解決できれば、すごいコストがかかる戦争をしなくて済むので)

ですが、話し合いで解決できそうにない場合、「武力を使って自分の目的を達成させよう(=相手に認めさせよう)!」ってなるわけです。

お母さんが子供のことをビンタする時と同じです。

 

 

憲法9条がある日本は、「国際紛争が起きた時に武力を使って解決しようとしない」と自らに課しています。ただ、相手から攻撃されたりして自分の身の安全が脅かされたりした際に、自衛権を発動する(=自分の身を守るために武力を行使する)ことまで放棄しているわけではありません

 

 

自分の身を守るためには(平和を保つには)

「自分の身(国)=国益を守るためにはどうするのがいいのか?」について考えてみます。

 

望岡 慶
望岡 慶
「平和を!」「戦争はダメだ!」「俺は武力は使わない!」「軍事力を放棄するべきだ!」ってどれだけ叫んでも、相手が武力を行使してきたらどうするの・・・?って感じなので、自分の身を守る方法についてしっかりと考えなければいけないと僕は思います。

 

 

方法は3つ

「自分の身(国)=国益を守るための方法」は大きく3つに分けられる。

  • (1)自分で守る
  • (2)仲間を作ってお互いに守る
  • (3)みんなで協力してみんなで守る

 

例えば学校のクラスがむちゃくちゃ荒れていて、常に命の危険にさらされているような状態だとしたら、自分の命を守るために筋トレをしたりして防衛力を高めたりしますよね。これが(1)です。

 

ただ、これだと相手が2人で襲いかかってきた時にやられてしまう可能性が高いです。

 

そこで、仲間を作って「お互いに何かあったら助け合おう」っていう約束を作ればいいかも!(同盟を結べばいいかも!)っていう考えが出てきます。

こういう約束をしたグループがいくつかできて、グループ同士の力関係(パワーバランス)がいい感じに保たれたとします。

すると、「相手のグループのメンバーに手を出したら、グループ同士の戦いになって大変なことになるぞ…」ってお互いが警戒するようになります。抑止力が働くわけです。これが(2)です。

 

ただ、抑止力が働くとはいえ、実際にグループの誰かが他のグループの誰かとドンパチを始めたら、グループ同士の大きなケンカになりますよね。

 

そこで、「もうこのクラスでケンカするのはダメ。もしケンカが起こったら、ケンカした人に対してみんなで制裁を加えることにしよう!」っていう考えが出てきます。これが(3)です。

 

こうして国際連盟(←第一次世界大戦後と国際連合(←第二次世界大戦後)ができました。

 

 

 

このように、自分の身(国)=国益を守るための方法は大きく3つに分けられます。それぞれを現代的な言葉で表すと、こうなります。

  • (1)自分で守る→個別的自衛権
  • (2)仲間を作ってお互いに守る→集団的自衛権
  • (3)みんなで協力してみんなで守る→集団安全保障

 

 

個別的自衛権

自国への外部からの侵攻に対して、時刻を防衛するために実力を行使する国家の権利。

引用:政治・経済用語集

 

自衛権行使の3要件

  1. 我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち武力攻撃が発生したこと
  2. この場合にこれを排除するために他の適当な手段がないこと
  3. 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

 

 

集団的自衛権

同盟関係にある他国が武力攻撃を受けた時に、その武力攻撃を自国の安全に対する脅威とみなして、実力で阻止する権利。

引用:政治・経済用語集

 

 

集団安全保障

対立関係にある国家をも含めて、関係国すべてがその体制に参加し、相互に武力によって攻撃しないことを約束し、違反国には集団で対処し、相互に平和のために安全を保障すること。

引用:政治・経済用語集

 

ウクライナ戦争を見ると、この集団安全保障がしっかり機能することはあるのか?ってのは疑問・・・

 

 

国際連合

国際連合憲章

紛争はまず第一に平和的に解決せよ!(第33条)

→つまり、簡単には武力行使はできないということ。

国連安保理の決議なしでできる武力行使は自衛権の行使のみ。

→個別的自衛権は拡大解釈される恐れがある?

 

 

日本の防衛方針

自分で守る

→自衛隊

 

アメリカに守ってもらう(一緒に守る)

→日米安全保障条約

 

他国を守る

→平和維持活動(PKO)、集団的自衛権

 

みんなで守る

→国際連合

 

関連:戦後日本の安全保障の歴史についてわかりやすく【日本の歴史】

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望岡 慶
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