裁判についてざっくりまとめました!
裁判のイメージ【よくわからない人向け】
裁判の細かいことについて説明する前に、「裁判ってこういうことだよ」ってのを頑張って伝えたいと思います。
人間はグループを作って生活をする
人間が生きるために必要なものはそんなに多くない。
- 水
- 食べ物
- 安全
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しかし、それら必要なものを手に入れるためには様々な活動が必要。
- きれいな水を見つける、水を運ぶ(→水の確保)
- 狩猟、採集、農業、林業、水産業など(→食べ物の確保)
- 衣服を作る、住居を作る(→安全の確保)
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これらの活動をすべて一人でやるのは大変。
人間は自分が持っていないものを手に入れたいという欲求がある。(→交換、略奪)
人間には種の保存という本能もある。
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人間は一人ではなくグループを作って生活をする。こうしてできたグループが「社会」。
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「グループの仕事」をするための人やお金が必要になる。
グループに所属する人々は「グループの仕事」のための費用を負担する。(→税金)
グループの軍事力が強化される。(グループ内の治安を維持するため & 他のグループから自らのグループを守るため)
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人間はトラブルを起こす
人間は全員が同じ考えを持っているわけではないので、社会の中で意見の食い違い(対立)が生じる。
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対立が起きた時のために、事前にルールを決めておく。
- 民法=人々がお互いに納得して生活するためのルールをまとめたもの
- 商法=モノを売ったり買ったりする時のルールをまとめたもの
- 刑法=グループの中でやってはいけないことをまとめたもの
など
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対立(トラブル)が起きお互いに妥協できない時は、第三者に間に入ってもらって解決を目指す。(→裁判)
※別のグループ同士のトラブルの場合、「お互いに守るべきルール」がしっかり決まっていなかったり曖昧だったりすることがあるので、かなり揉める(→対話で解決できない場合は戦争になる→最終的には第三者に間に入ってもらって終結を目指すことが多い:(例)日露戦争)
裁判とは
裁判(司法)
法に基づいて争いを解決すること
裁判の種類
民事裁判
民事事件を扱う裁判
※民事事件=個人の間の法的なトラブル
訴えた人:原告
訴えられた人:被告
刑事裁判
刑事事件を扱う裁判
※刑事事件=窃盗や殺人など刑法で定められた犯罪行為を行なった人と国との間の法的なトラブル
訴える人:検察官
訴えられた人:被疑者(起訴された後は「被告人」)
裁判を行う場所(=裁判所)
最高裁判所
下級裁判所
- 高等裁判所
- 地方裁判所
- 家庭裁判所
- 簡易裁判所
〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
〔下級裁判所の裁判官〕
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
〔最高裁判所の法令審査権〕
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
〔対審及び判決の公開〕
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
最高裁判所
行う裁判 | 高等裁判所から上告された事件を扱う
三審制で最後の段階の裁判を行う |
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所在地 | 東京都 |
裁判官 | 長官+14名の裁判官
長官は内閣の使命に基づいて天皇が任命する 衆議院議員総選挙の際に国民審査を受ける |
下級裁判所
高等裁判所
行う裁判 | 地方裁判所や家庭裁判所などから控訴された事件を扱う
三審制で主に第二審の裁判を行う |
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所在地 | 8か所(札幌市、仙台市、東京、名古屋市、大阪市、広島市、高松市、福岡市) |
地方裁判所
行う裁判 | 一部の事件を除く第一審と、簡易裁判所から控訴された第二審の裁判を行う |
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所在地 | 50か所(各都道府県に1か所、北海道は4か所) |
家庭裁判所
行う裁判 | 家庭内の争いの第一審や少年事件の裁判を行う
審理は原則非公開 |
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所在地 | 50か所(各都道府県に1か所、北海道は4か所) |
簡易裁判所
行う裁判 | 請求額が140万円以下の民事裁判と、罰金以下の刑罰の刑事事件の第一審の裁判を行う |
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所在地 | 438か所 |
※常に人手不足
裁判を慎重に・公正中立に行うための仕組み
三審制
一つの事件について3回まで裁判を受けられること
司法権の独立
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。(憲法第76条)
〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
〔裁判官の身分の保障〕
第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
弾劾裁判
憲法違反や重大な非行を行なった裁判官を辞めさせるかどうかを判断する(by国民の代表機関である国会)
国民審査
最高裁判所の裁判官を辞めさせるかどうかを国民の直接投票によって判断する
任命後の最初の衆議院議員総選挙の際に審査される(その後は10年ごと)
〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
弁護士
裁判には法律や裁判の手続きに関する専門的な知識が必要
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しかし、裁判に関わる人は専門的な知識がない素人であることがほとんど
- 民事裁判→訴える人・訴えられる人ともに素人であることが多い
- 刑事裁判→訴える人(検察官)はプロだが、訴えられる人は素人であることが多い
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手助けしてくれるプロを弁護士としてつけることができる
裁判員制度
国民から選ばれた数人の裁判員が、職業裁判官とともに合議体を構成して裁判をする制度。
引用:政治・経済用語集
日本では重大な刑事事件の第一審において2009年から導入された
裁判に関わる人
裁判官はどんな人なのか?
検察官はどんな人なのか?
弁護士はどんな人なのか?
論点
参考文献
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