公民(政治経済・現代社会)

請求権について東大卒元社会科教員がまとめた(日本国憲法)【公民】

 

請求権についてざっくりまとめました!

 

望岡 慶
望岡 慶
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請求権

権利や自由の侵害を救済するための権利

 

 

なぜ請求することが重要なのか?

国民主権

 

 

日本国憲法における請求権

・裁判を受ける権利

・国家賠償請求権

・刑事補償請求権

 

裁判費用

  • 訴訟費用:訴訟額の〜1%(※基本的には敗訴者が負担)
  • 弁護士費用:着手金、報酬金、法律相談料など(※基本的には敗訴者に請求できない)

民事法律扶助

資力が乏しくて裁判などの法律上の保護を受けられない場合に、弁護士などの法律専門家の費用を援助する制度

 

日本国憲法

 

〔公務員の不法行為による損害の賠償〕

第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

 

〔裁判を受ける権利〕

第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

 

〔刑事補償〕

第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

 

 

 

論点

 

 

望岡 慶
望岡 慶
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参考文献

 

公民の記事・動画一覧はこちら

【公民・政治経済サイト】中学公民・高校政治経済をわかりやすく解説

【公民・政治経済サイト】東大卒元社会科教員がわかりやすく解説【中学公民・高校政治経済】中学の公民(高校の政治経済)について解説した記事を一覧にしてまとめました。...

 

公民を解説したYouTube動画まとめ(準備中)

 

 

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