公共の福祉と国民の義務についてざっくりまとめました!
人権は必ずぶつかる
①他の人の人権との衝突
2人以上いれば人権は必ずぶつかる。そのままにしておくと、どちらかの人権が侵害されてしまう。
(例)
- Aくん「窓側の一番後ろの席に座りたい!」
- Bくん「窓側の一番後ろの席に座りたい!」
→両者の欲求を同時に満たすことはできない
→窓側の一番後ろの席に座れなかった人は自分の自由を阻害されたことになる
↓
他人の人権を侵害してはいけないことになっている(→違反すると処罰される)
しかし、人権を侵害しているかどうかがはっきりしない場合(例えば上の例で「人権侵害だ!って言うのは大袈裟な感じがする)、法に基づいて争うことになる(→民事裁判など)
②社会全体の利益との衝突
個人の人権が、社会全体の利益と衝突することもある。
(例)
- 高速道路を作ると、たくさんの人の生活が便利になる
- でも、高速道路の建設に反対な人もいる(「高速道路の建設のために引越しするのは嫌だ!居住の事由がある!」)
↓
公共の福祉
そこで社会全体の利益のために「人権には限界がある」ということを明確にしておく必要が出てくる。
↓
公共の福祉(public welfare:社会全体の利益)による人権の制限
=ルールを設けて、お互いに妥協して、歩み寄る!
※精神的自由よりも経済的自由の方が一般的に制約を受ける。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔財産権〕
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
国民の義務
国民の三大義務
- 子どもに普通教育を受けさせる義務
- 勤労の義務
- 納税の義務
※子どもに「教育を受ける義務」があるわけではないし、子どもが学校に行かなければいけないわけでもない(←家庭で十分な教育が行われればOK)。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔納税の義務〕
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
なぜ納税の義務を負うのか?がわからない人は、国民主権の記事の「人間はグループを作って生活をする」のところをお読みいただければわかると思います!
参考文献
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