行政・内閣についてざっくりまとめました!
行政・内閣のイメージ【よくわからない人向け】
いきなり行政や内閣の細かいことについて勉強してもよくわからないと思うので、「国の仕事ってこういうことだよ」ってのを頑張って伝えたいと思います。
人間はグループを作って生活をする
人間が生きるために必要なものはそんなに多くない。
- 水
- 食べ物
- 安全
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しかし、それら必要なものを手に入れるためには様々な活動が必要。
- きれいな水を見つける、水を運ぶ(→水の確保)
- 狩猟、採集、農業、林業、水産業など(→食べ物の確保)
- 衣服を作る、住居を作る(→安全の確保)
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これらの活動をすべて一人でやるのは大変。
人間は自分が持っていないものを手に入れたいという欲求がある。(→交換、略奪)
人間には種の保存という本能もある。
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人間は一人ではなくグループを作って生活をする。こうしてできたグループが「社会」。
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「グループの仕事」をするための人やお金が必要になる。
グループに所属する人々は「グループの仕事」のための費用を負担する。(→税金)
グループの軍事力が強化される。(グループ内の治安を維持するため & 他のグループから自らのグループを守るため)
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人間は全員が同じ考えを持っているわけではないので、社会の中で意見の食い違い(対立)が生じる。
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対立を調整する(=政治)ために全員で話し合うのは大変。対立の調整に時間がかかりすぎて「生きるために必要な活動」が疎かになったら、何のためにグループを作ったのかわからない。※2人(夫婦)でも揉めるんだから、人数が多いとなおさら・・・
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全員で話し合うのではなく、代表メンバーが話し合う。
「グループのための活動」を担う代表メンバーが登場する。
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代表メンバーがグループの方針を決める
代表メンバーが「グループに必要なこと」や「グループが進むべき未来」などについて考え、グループの今後の方針を決める。
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グループの方針を実現するために必要なもの(お金=予算、政策の内容)を考える。
※代表メンバー=内閣
※グループの今後の方針を決めるための会議=閣議(かくぎ)
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政策を実行する
グループの方針を実現するための政策を実行する。
でも実際に政策を実行するにあたって、様々な作業を代表メンバーだけでやるのは大変。っていうか無理。なので、代表メンバーは大まかな方針を指し示すだけ。
その方針を実現するために、具体的な細かい仕事をする人がたくさん用意されている(→役所で働く国家公務員)。
グループの方針を実現するために必要な仕事にはいろんな種類がある。
→国家公務員で役割分担をする。役割分担のために作られた箱が省庁!
日本の省庁
- 内閣府
- デジタル庁
- 復興庁
- 総務省
- 法務省
- 外務省
- 財務省
- 文部科学省
- 厚生労働省
- 農林水産省
- 経済産業省
- 国土交通省
- 環境省
- 防衛省
実際にグループ(国)の運営に関わる仕事を担っているのは代表メンバー(=内閣)ではなく国家公務員と言えます。国家公務員は公務員試験に合格した人たち。
内閣・公務員・国会・国民の関係
でも、「単に試験に合格しただけの人」(=国民の支持にもとづいているとは言えない人)が国の運営を担うのは「国民主権」とは言えません。国民の意思を反映しているとは言えないので。
そこで、国民による選挙で選ばれた国会議員(→大臣)が国家公務員たちをまとめる存在としてトップに君臨しているわけです(←議院内閣制)。
これなら「単に試験に合格しただけの人」(=非民主的な手続きによって選出された人)が国を支配してしまう・・・のを避けることができます。
※東大出身の官僚は「大臣ってマジでわかってないよな・・・日本を動かしてるのはオレたちだよな」って思ってそうだけど・・・
省庁のトップ=大臣(国務大臣)
省庁の中で働く国家公務員のトップ=事務次官
※「国務大臣の過半数は国会議員でなければならない。」というルールになっているので、実際には国会議員じゃない人が大臣になっているケースもある。
じゃあ、方針を指し示す内閣と実務を行う国家公務員がいれば十分なのか・・・?というと、そういうわけではありません。彼らが行う「国のための仕事」は法に基づいて行われる必要があります。代表メンバーとその下で働く人々の考えだけで「国のための仕事」をするのは NGってことです。
んで、法を作るのが国会。
グループの方針・実行する内容はグループに属する人々の意思に基づいている必要がある(代表メンバーの独断はNG)
グループの方針・実行する内容は法に基づいている必要がある(代表メンバーの独断はNG)
行政とは
行政 = 国の仕事 -(立法 + 司法)
※立法と司法でないものが行政と考えられている(定義するのが難しい、とされている)
内閣とは
内閣 = 国会が決めた法律や予算に基づいて政治を行う場所
内閣 = 内閣総理大臣 + 国務大臣
内閣総理大臣
内閣(代表メンバー)のトップ
内閣総理大臣はどうやって選ばれるのか?というと、国会議員による選挙で選ばれます。
で、国会議員は自分の政党の党首に投票することがほとんど。
なので、ほぼ間違いなく衆議院で一番議席数の多い政党の党首が内閣総理大臣に選ばれることになります。
このように、内閣総理大臣は、衆議院で最も議席数が多い政党と近い関係になります。
国務大臣
内閣の構成メンバー(国の代表メンバー)
内閣総理大臣が国務大臣を任命して、その過半数は国会議員の中から選ばれます。
なので、国務大臣は、衆議院で最も議席数が多い政党の国会議員の人が務めることが多いです。
(国会議員以外の人や、他の政党の人が選ばれることもある。そのあたりは、内閣総理大臣のさじ加減=バランス感覚。)
〔内閣の組織と責任〕
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
〔内閣総理大臣の指名〕
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
〔国務大臣の任免〕
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
〔国務大臣訴追の制約〕
第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
国会の信任のもとに成立する
以上のように、
内閣総理大臣と国務大臣は、衆議院で最も議席数が多い政党の国会議員から、ほぼ選ばれる
ことになります。
「国会があってこその内閣」ってこと。
関連:議院内閣制
国会に対し連帯責任を負う
内閣は国会と近い関係にあるので、国会に「内閣、おまえダメ!」って言われたら、
- 内閣はそれにしたがう
- 内閣は国会を道連れにする
の、どちらかを選ぶ(→後述)。
関連:議院内閣制
どうやって内閣のメンバーの意思統一をする?
内閣のメンバー(=内閣総理大臣+国務大臣)で話し合う
→出席したメンバー(閣僚)の全員一致で意思決定をする
※閣議の方針に納得できない・従えないメンバーは職を辞する(←内閣総理大臣は国務大臣を罷免できる)
全員一致の根拠
内閣は国会に対して「連帯して責任を負う」ことになっているので、内閣のメンバーは全員同じ意思を持つ必要がある。
第一条 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。
2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。
この話し合いの場所のことを閣議という。
※閣議は非公開
定例閣議 | 週2回(火・金)午前10時~ @総理大臣官邸 |
---|---|
臨時閣議 | 必要に応じて |
持ち回り閣議 | 早急な処理を必要とする場合(→内閣総務官が閣議書とペンを持ち回って、閣僚の署名を集める) |
第四条 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
② 閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
③ 各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。
内閣は具体的にどんなことをする?(内閣の権限)
法律の執行(法律にしたがって政策を実行する)
予算の作成・提出(政策を実行するために必要なお金を考える)
条約の締結(外国との間でルールを結ぶ)
政令の制定(法律に基づく具体的なルールを決める)
など
〔内閣総理大臣の職務権限〕
第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
〔内閣の職務権限〕
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
〔法律及び政令への署名と連署〕
第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
内閣のメンバーはどういう時に入れ替わる?
内閣総理大臣が「入れ替えよう」って思った時
=内閣改造
衆議院の総選挙が行われた時
「国会があってこその内閣」なので、衆議院が解散され国会議員が入れ替わった時は内閣のメンバーも入れ替えなければいけない。
衆議院に不信任を突きつけられた時
内閣は国会と近い関係にあるので、国会に「内閣、おまえダメ!」って言われたら、
- 内閣はそれにしたがう
- 内閣は国会を道連れにする
の、どちらかを選ぶ。
論点
・
参考文献
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