公民(政治経済・現代社会)

契約と消費者問題について東大卒元社会科教員がまとめた【公民】

 

契約と消費者問題についてざっくりまとめました!

 

望岡 慶
望岡 慶
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なぜ消費者は商品を買う?

その商品に価値を感じるから

 

価値があるものとは?

・今までにないもの

・珍しいもの

・他人が持っていないもの

・そこでしか手に入らないもの(模倣できない)

・役に立つもの

・誰かを楽にするもの

・問題を解決するもの

 

 

お金の使い道

 

 

契約とは

契約

2人以上の当事者の意思表示が一致することによって成立し、法律上の拘束力をもつ約束のこと。

引用:政治・経済用語集

口約束でも成立する

※契約を結ぶと、それを守る義務が生まれる(一方の勝手な都合で契約を取り消すことはできない)

 

 

一人で契約をすることができる年齢

18歳!(←民法が改正され、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた)

 

今までは20歳未満の契約には親の同意が必要だった

→未成年が「マルチ商法に勧誘されて契約してしまった・・・」っていうことになっても、親が同意していないという理由で契約の取り消しをすることができた。

しかし、2022年4月からは18歳以上は成年として扱われるので、契約の取り消しが不可に

18歳になると一気に狙われる(マルチ商法などの勧誘を受けやすくなる)ので要注意!

 

 

契約にトラブルがたくさんあるのはなぜ?

消費者は売り手よりも不利な立場にあることが多いから

(理由)

  • 売り手の方が財やサービスの知識が豊富
  • 消費者は企業の情報・広告を信用するしかない

→消費者問題

 

 

消費者問題

事例

森永ヒ素ミルク中毒事件

サリドマイド事件

カネミ油症事件

豊田商事事件

薬害エイズ事件

マルチ商法

ポンジ・スキーム

 

 

消費者を守るために

1962 ケネディ大統領が消費者の4つの権利を唱え、消費者主権を掲げた

  • 安全を求める権利
  • 知らされる権利
  • 選ぶ権利
  • 意見が聞き届けられる権利

1968 消費者保護基本法

1972 クーリング・オフ制度:訪問販売などで商品を購入した時、購入後8日以内なら無条件で契約を取り消せる

1994 製造物責任法(PL法):欠陥商品の被害者は損害賠償請求ができる

2000 消費者契約法:不当な勧誘による契約を取り消せる

2004 消費者基本法:消費者の自立を支援

2009 消費者庁

 

 

消費者問題に直面してしまった場合

消費者ホットラインに相談するべし

 

 

論点

 

 

 

望岡 慶
望岡 慶
最後までお読みいただきありがとうございました!

 

参考文献

 

公民の記事・動画一覧はこちら

【公民・政治経済サイト】中学公民・高校政治経済をわかりやすく解説

【公民・政治経済サイト】東大卒元社会科教員がわかりやすく解説【中学公民・高校政治経済】中学の公民(高校の政治経済)について解説した記事を一覧にしてまとめました。...

 

公民を解説したYouTube動画まとめ(準備中)

 

 

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