占領下の労働改革についてまとめました!
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労働改革の目的
労働者の地位を向上させ、低賃金労働をする人を減らす
GHQは
- 低賃金な労働者が多く、貧しいため、国内でモノが売れない(国内市場が狭い)
- 国内でモノが売れないから、市場を求めて外国を侵略してしまう
と考えていた。
労働改革の内容
労働基本権の確立・労働組合の結成支援
1945.12 労働組合法
労働者の団結権・団体交渉権・争議権を保障
団結権=労働者が団結して労働組合をつくる権利。使用者に対して、一人ひとりでは弱者である労働者が、団体をつくることで対等な力関係になることをめざしている。
団体交渉権=労働者の労働条件・待遇の改善と向上のため、労働組合が使用者または使用者団体と交渉する権利。
争議権=団体交渉で労使の交渉がまとまらない時、労働組合がストライキなどの争議行為を行なう権利。
引用:政治・経済用語集 第2版
1946.9 労働関係調整法
労働争議の仲裁・調停などの方法を規定
1947.4 労働基準法
労働条件の最低基準を定める
1947.9 労働省の設置
労働改革の結果
労働運動が高まった
官公庁や民間企業で労働組合の結成が相次いだ
1946年に全国組織が結成された
- 右派:日本労働組合総同盟
- 左派:全日本産業別労働組合会議
↓
官公庁労働者を中心に、1947年2月1日から吉田内閣打倒を目指すゼネラル=ストライキへの突入が決定される
※スト突入前日にGHQの指令で中止
↓
1948年に国家公務員法が改正され、官公庁労働者は争議権を失う
※GHQの命令による政令201号
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参考文献
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