田沼意次の政治について東大卒の元社会科教員がわかりやすく解説【日本史39】
望岡 慶(Kei Mochioka)
モチオカの社会科マガジン
占領下の労働改革についてまとめました!
労働者の地位を向上させ、低賃金労働をする人を減らす
GHQは
と考えていた。
労働基本権の確立・労働組合の結成支援
労働者の団結権・団体交渉権・争議権を保障
団結権=労働者が団結して労働組合をつくる権利。使用者に対して、一人ひとりでは弱者である労働者が、団体をつくることで対等な力関係になることをめざしている。
団体交渉権=労働者の労働条件・待遇の改善と向上のため、労働組合が使用者または使用者団体と交渉する権利。
争議権=団体交渉で労使の交渉がまとまらない時、労働組合がストライキなどの争議行為を行なう権利。
引用:政治・経済用語集 第2版
労働争議の仲裁・調停などの方法を規定
労働条件の最低基準を定める
労働運動が高まった
官公庁や民間企業で労働組合の結成が相次いだ
1946年に全国組織が結成された
↓
官公庁労働者を中心に、1947年2月1日から吉田内閣打倒を目指すゼネラル=ストライキへの突入が決定される
※スト突入前日にGHQの指令で中止
↓
1948年に国家公務員法が改正され、官公庁労働者は争議権を失う
※GHQの命令による政令201号
参考文献
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