地方自治

「住所がある場所でしか投票できない」って本当に正しいの?

モチオカ(望岡 慶)

公職選挙法第9条第2項に

日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

公職選挙法

って書いてあるけど、これって本当にこのままでいいの?

っていう疑問を抱いた。

だってさ、

  • 1日の大半を仕事でA市で過ごしていて(例7:00〜21:00)
  • 家(@B市)には寝るために帰っているようなもんなんだよね〜(家にいる時間は22:00〜6:00)

みたいな人って決して少なくないはず。

この人(仮:スズキさん)の生活時間を考えてみると、

  • A市での生活時間は14時間
  • B市での生活時間は8時間

ってことになるわけだけど、

今の公職選挙法だと、住所がある場所…ほぼ睡眠しかしていない場所(=B市)でしか投票はできない。

でもこれって、感覚的におかしくない?

A市の方で選挙権を持ってもよくない?A市での生活の方が重要かもしれないんだし。

つか、「住民」じゃないとその地域に意見を言う権利がないのはなんでなの?

逆パターンを考えてみる。

例えば

  • 1日の大半を仕事でB市で過ごしていて(例7:00〜21:00)
  • 家(@A市)には寝るために帰っているようなもんなんだよね〜(家にいる時間は22:00〜6:00)
  • B市での生活時間は14時間
  • A市での生活時間は8時間

っていう人がいたとする(仮:サトウさん)。

この人が投票できるのは住所がある場所…ほぼ睡眠しかしていない場所(=A市)になる。

この2人を比べてみると、

  • ほぼA市で生活をしているスズキさんはB市で投票し、
  • ほぼB市で生活をしているサトウさんはA市で投票する

ってことになります。

・・・

・・・

・・・

変じゃない?お互いに選挙権を交換しあった方がよくない????

なんで「住所がある地域で選挙権を持つ」ってことになってるの???

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モチオカ ケイ
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