地方自治体の施策を理解するには?
モチオカ(望岡 慶)
社会科プラス
公職選挙法第9条第2項に
日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
公職選挙法
って書いてあるけど、これって本当にこのままでいいの?
っていう疑問を抱いた。
だってさ、
みたいな人って決して少なくないはず。
この人(仮:スズキさん)の生活時間を考えてみると、
ってことになるわけだけど、
今の公職選挙法だと、住所がある場所…ほぼ睡眠しかしていない場所(=B市)でしか投票はできない。
でもこれって、感覚的におかしくない?
A市の方で選挙権を持ってもよくない?A市での生活の方が重要かもしれないんだし。
つか、「住民」じゃないとその地域に意見を言う権利がないのはなんでなの?
逆パターンを考えてみる。
例えば
っていう人がいたとする(仮:サトウさん)。
この人が投票できるのは住所がある場所…ほぼ睡眠しかしていない場所(=A市)になる。
この2人を比べてみると、
ってことになります。
・・・
・・・
・・・
変じゃない?お互いに選挙権を交換しあった方がよくない????
なんで「住所がある地域で選挙権を持つ」ってことになってるの???